高齢者の自立度を判定する指標として、
障害高齢者と認知症高齢者の
日常生活自立度判定基準があります。
介護保険で要介護の認定を受ける際などに
アセスメント(見立て)の資料として使用されます。
個人によって認知症の症状や進行具合は
違ってきますが、
おおむねこの基準の流れで進行していく
と考えても良いかと思います。
今回は、認知症高齢者の日常生活自立度判定の方を
ご紹介いたします。
認知症高齢者の日常生活自立度判定
ランク Ⅰ 何らかの認知症を有するが、
日常生活は家庭内及び社会的に
ほぼ自立している。
Ⅱ 日常生活に支障をきたすような症状
行動や意思疎通の困難さが多少みられても、
誰かが注意していれば自立できる。
Ⅱa 家庭外でⅡの状態がみられる。
(買い物や事務、金銭管理等、
それまでできていたことにミスが目立つ等)
Ⅱb 家庭内でもⅡの状態がみられる。
(服薬管理ができない等)
Ⅲ 日常生活に支障をきたすような症状、
行動や意思疎通の困難さが見られ
介護を必要とする。
Ⅲa 日中を中心としてⅢの状態がみられる。
(着替え、排便、排尿が上手にできない、
徘徊、火の不始末等)
Ⅲb 夜間を中心としてⅢの状態がみられる。
Ⅳ 日常生活に支障をきたすような症状、
行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ
常に介護を必要とする。
Ⅿ 著しい精神症状や問題行動あるいは
重篤な身体疾患がみられ、専門医療を
必要とする(せん妄、妄想、興奮、自傷
他害等の精神症状や精神症状に起因する
問題行動が継続する状態等)
症状が進行していく中で適切なサービスを受けられるように
担当のケアマネージャーに相談し、
無理のない介護を行ってください。
ライトハウスでは、日中のデイサービスに
保険外の泊まりサービスも行っております。
認知症の方が、安心して過ごせるよう
願っています。
資料請求・お問合せはお気軽にどうぞ
受付時間:9:00~17:00 FAX:073-474-9600 和歌山市黒田272