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2020年07月16日(木)

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

 

高齢者の自立度を判定する指標として、

 

障害高齢者と認知症高齢者の

 

日常生活自立度判定基準があります。

 

介護保険で要介護の認定を受ける際などに

 

アセスメント(見立て)の資料として使用されます。

 

個人によって認知症の症状や進行具合は

 

違ってきますが、

 

おおむねこの基準の流れで進行していく

 

と考えても良いかと思います。

 

今回は、認知症高齢者の日常生活自立度判定の方を

 

ご紹介いたします。

 

 

認知症高齢者の日常生活自立度判定

 

ランク Ⅰ  何らかの認知症を有するが、

日常生活は家庭内及び社会的に

ほぼ自立している。

Ⅱ  日常生活に支障をきたすような症状

行動や意思疎通の困難さが多少みられても、

誰かが注意していれば自立できる。

Ⅱa 家庭外でⅡの状態がみられる。

(買い物や事務、金銭管理等、

それまでできていたことにミスが目立つ等)

Ⅱb 家庭内でもⅡの状態がみられる。

(服薬管理ができない等)

Ⅲ  日常生活に支障をきたすような症状、

行動や意思疎通の困難さが見られ

介護を必要とする。

Ⅲa  日中を中心としてⅢの状態がみられる。

(着替え、排便、排尿が上手にできない、

徘徊、火の不始末等)

Ⅲb  夜間を中心としてⅢの状態がみられる。

Ⅳ   日常生活に支障をきたすような症状、

行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ

常に介護を必要とする。

Ⅿ   著しい精神症状や問題行動あるいは

重篤な身体疾患がみられ、専門医療を

必要とする(せん妄、妄想、興奮、自傷

他害等の精神症状や精神症状に起因する

問題行動が継続する状態等)

 

症状が進行していく中で適切なサービスを受けられるように

 

担当のケアマネージャーに相談し、

 

無理のない介護を行ってください。

 

ライトハウスでは、日中のデイサービスに

 

保険外の泊まりサービスも行っております。

 

認知症の方が、安心して過ごせるよう

 

願っています。

 

 

 

 

 

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