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2020年05月26日(火)

介護保険法

 

介護関係の資格を勉強された方なら

 

見たことはあると思いますが

 

日常ではあまり読むことのない

 

介護保険法の内容。

 

今日は、最初の部分をご紹介します。

 

介護保険法 第1章総則 目的

第1条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

こういう文章はあえて難しい言葉で書いてあるので

 

途中でいやになりますよねえ。(笑)

 

ここには、介護職員にとって大事な内容が

 

書かれています。

 

「有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう・・」

 

ここなんです。

 

なんでも手伝えばいいものでもないんです。

 

「自立」に向かって行くことが前提なんです。

 

「なるべく多くお世話すれば喜んで貰える」

 

からではなく、

 

できることを手伝ってしまえば

 

やがてできることもできなくなるという

 

自立に向けての機会を奪ってしまうのです。

 

でもなかなかこれが介護業務のなかでは

 

うまくいかないこともあります。

 

限られた人数、時間等や

 

相手が「人」であることの

 

難しさもあります。

 

でも、向かって行くのは

 

「自立に向かって」なんです。

 

今日は職員間でこれに似たような

 

会話がありました。

 

本来の目的を忘れずにいたいですよねえ。

 

ご利用者の皆様、本日もご利用有難う御座いました。

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